新たに特定活動ビザとして認定された活動
平成27年2月1日開始、2020年に開催が決まった東京オリンピックに向けた建設需要の高まりに対応するために新たに特定活動ビザとして認定されました。
概要
特定活動ビザの該当する1つで、復興事業の一層の加速化を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適確に対応するため、国内人材の確保に最大限努めるため、緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人建設就労者の受入れを行う外国人建設就労者受入事業について、その適正かつ円滑な実施を図ることを目的としたものです。
この資格は平成33年3月31日までという限定されているものです。
・「建設分野技能実習」とは、別表第1に掲げる職種および作業並びに国土交通省が法務省および厚生労働省と協議の上で別に定める職種および作業に係る技能実習のうち、技能実習2号の活動をもって在留する外国人が従事する活動をいう。
・「外国人建設就労者」とは、建設分野技能実習を修了した者であって、受入建設企業との雇用契約に基づく労働者として建設特定活動に従事する者をいう。
・「受入建設企業」とは、技能実習の実習実施機関として建設分野技能実習を実施したことがある事業者のうち、適正監理計画の認定を受け外国人建設就労者を雇用契約に基づく労働者として受け入れて建設特定活動に従事させるものをいう。
・「特定監理団体」とは、監理団体として技能実習生の受入れを行ったことがある営利を目的としない団体のうち、認定を受けた建設特定活動の監理を行うものをいう。
・「建設特定活動」とは、特定監理団体の責任および監理の下に外国人建設就労者が受入建設企業との雇用契約に基づいて行う法務大臣が指定する活動をいう。
特定活動ビザ取得の要件
<外国人建設就労者の要件>
外国人建設就労者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければなりません。
1.建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること。
2.技能実習期間中に素行が善良であったこと。
<特定監理団体の認定要件>
監理団体は、国土交通大臣に特定監理団体の認定を申請することができます。国土交通大臣は、申請が次に掲げる要件をいずれも満たしている場合には、特定監理団体の認定をすることができます。(主なものを挙げています。)
1. 過去5年間に監理団体として2年以上適正に建設分野技能実習を監理した実績があること。
2. 過去5年間に外国人の受入れ、または就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。
4. 外国人建設就労者と受入建設企業との雇用契約に係るあっせんに関して、いかなる名義でも、その手数料や報酬を受けておらず、かつ職業安定法第33条の規定に基づく無料職業紹介事業の許可を受け、または同法第33条の3に基づく無料職業紹介事業の届出を行っていること。
5. 外国人建設就労者の受入れに関し、受入建設企業に対し適切に指導および監督を行うことができる体制を有していること。
6. 受入建設企業に対する監査を含む監理のための人員が確保されていること。
7. 外国人建設就労者(家族その他密接な関係を有する者を含む。)がその者の建設特定活動に関連して、送出し機関、特定監理団体または受入建設企業となろうとする者から保証金を徴収されないことおよび労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されないこと。
8. 特定監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、外国人建設就労者を受け入れる前に、費用を負担することとなる機関に対してその金額および使途を明示するとともに、外国人建設就労者に直接または間接に負担をさせないこと。
9. 3ヶ月に1回、受入建設企業の所在地に赴いて当該受入建設企業に対し監査を行い、その結果を国土交通省、受入建設企業の所在地を管轄する地方入国管理局および適正監理推進協議会に報告すること。
10. 相談員を配置すること。
11. 受入建設企業が帰国旅費を支弁できないときは、当該外国人建設就労者の帰国旅費を負担すること。
<受入れ建設企業の要件>
受入建設企業となろうとする者が次に掲げる要件をいずれも満たす必要があります。(主なものを挙げています。)
1. 建設業法第3条の許可を受けていること。
2. 過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
3. 過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
4. 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。
5. 建設特定活動に係る国土交通省その他の監督官庁が実施する賃金水準等の調査に協力すること。
6. 第6の4の報告を求められたときは、誠実にこれに対応するとともに、元請企業の指導に従うこと。
7. 過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること。
8. 過去5年間に外国人の受入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
9. 技能実習第1号イに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
10. 過去5年間に受入建設企業になろうとする者の事業活動に関し、技能実習第1号イの項の下欄第21号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
11. 受け入れる外国人建設就労者に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと。
12. 受け入れる人数が受入建設企業となろうとする者の常勤の職員の総数を超えないこと。
13. 従事させる期間が2年間(外国人建設就労者が建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国後1年以上が経過している場合においては、3年間)を超えないこと
14. 報酬予定額が同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
15. 外国人建設就労者(家族その他密接な関係を有する者を含む)がその者の建設特定活動に関連して、送出し機関、特定監理団体又は受入建設企業となろうとする者から保証金を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されないこと。
16. 認定を受けた受入建設企業は、当該認定に係る適正監理計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
17. 外国人建設就労者が帰国旅費を支弁できないときは帰国旅費を負担しなければならない。
受入建設企業になろうとする者は、特定監理団体と共同で、外国人建設就労者の適正な監理に関する計画(以下「適正監理計画」という)を策定し、受入建設企業になろうとする者ごとに国土交通大臣に申請しなければなりません。適正監理計画は、次に掲げる事項を含むものとする。
1.受入建設企業になろうとする者に関する事項
2.受け入れる外国人建設就労者に関する次に掲げる事項
① 修了した建設分野技能実習の職種及び作業の名称
② 人数
③ 就労させる場所
④ 従事させる業務の内容
⑤ 従事させる期間
⑥ 報酬予定額
⑦ 技能の向上を図るための方策
3.外国人建設就労者の適正な監理を実施するための計画等に関する事項
4.外国人建設就労者の就労状況の確認に関する事項
5.在留中の住居の確保に関する事項
6.長期休暇の取得に関する事項
7.管理指導員及び生活指導員の任命に関する事項
8.報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項
9.外国人建設就労者との面談及び外国人建設就労者からの生活、労働等(転職を含む)に係る相談への対応(苦情処理を含む)並びに監査の実施に関する事項
10.外国人建設就労者の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項
11.就労の継続が不可能となった場合の措置に関する事項
12.外国の送出し機関に関する事項
申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
1. ① 申請書類と添付書類
② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③ その他
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼
付したもの) 1通
【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
2. 入国管理局へ申請
上記書類を提出する。
3. 結果の通知
申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
4. 入国管理局での手続き
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
不要です。
【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
申請に必要な添付書類
技能実習2号の添付書類とほぼ同じです。ご確認ください。
また、それ以外にも入国管理局から追加資料を求められる場合がございますので詳しくはお近くの入国管理局までお問い合わせください。
申請書類作成時の注意点
1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
特定技能と既存している就労ビザの違うところ
| 特定技能 | 既存している就労ビザ |
学歴 | 中卒以上 | 大卒及び以上 |
日本語 | 日本语能力試験N4或いは過去3年間日本で実習したことがある者。 | N2 OR以上 |
技能 | ある程度経験を持る必要だが、過去3年間実習生したことがある者は試験免除。 | 専攻と従事しようとする仕事は必ず何か関係があること、経験したこと。 |
年齢 | 18歳以上。 | 22歳以上(大学卒業生と相当する年齢)。 |
待遇 | 日本社員同等。 | 日本社員同等OR以上。 |
年 限 | 特定技能1号 5年 特定技能2号 5年 1号+2号が完了後、永住権を獲得できるかどうか検討中。 | 年毎に資格を更新する。永住権の獲得が可能。 |
家属滞在 | 特定技能1号 5年 不可 特定技能2号 5年 配偶と子供可 永住になる場合 家属可 | 可。 |
★上記の表に示すように、特定技能は就労ビザより最大の利点は以下の通りです。
1.高学歴が不要。
2.専門的なマッチングは必要ない。
3.日本語N 2以上のレベルが必要でなく、初級N 4で対応できる。
4.最終的には家族滞在が可能。
5.待遇は日本人と同等。
6.上位級試験に合格し、専門性の高い人材として認められた場合、特定技能1号の在留資格を現在の専門・技術分野の在留資格(特定技能2号)に移行することができ、在留期間に上限がなく、家族滞在なども可能である。
分野別運用方針について(14分野)
1、介護
2、ビルクリーニング
3、素形材産業(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接)
4、産業機械製造業(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、涂装、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電機機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、金属プレス加工、溶接、工業包装)
5、電機·電子情報関連産業(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電機機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
6、建設(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、土工、屋根ふき、電機通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装)
7、造船·舶用工業(溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電機機器組立て)
8、自動車整備
9、航空(空港グランドハンドリング机场平台操作;航空機整備)
10、宿泊
11、農業(耕種農業全般;畜産農業全般)
12、漁業(漁業·養殖業)
13、飲食料品製造業
14、外食業(外食業全般)
※但し、注意しなければならないのは、
特定技能1号の場合、取り扱うことができる分野:上記14分野が可能ですが、特定技能2号の場合、現在二つ分野(建設及び造船·船舶工業)しかできない。
参考文献
平成30年10月12日法務省入国管理局特定技能.pdf