外国人技能実習制度とは

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は。

①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。

②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。

技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。


技能実習法に基づく新制度の概要

技能実習の適正な実施①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設(外国人技能実習機構のホームページ)
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
④実習先変更支援の充実
制度の拡充①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)


外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。


技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。


技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。


2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%(技能実習での在留者数ベース)となっています。


企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式


技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。

企業単独型

qy.png

団体監理型

tt.png


技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです

企業単独型
入国1年目(技能等を修得)第1号企業単独型技能実習
     (在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
     (在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目(技能等に習熟)第2号企業単独型技能実習
     (在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
     (在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目(技能等に熟達)第3号企業単独型技能実習
     (在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
     (在留資格「技能実習第3号ロ」)

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。


技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習生の入国から帰国までの流れ

gg.png

技能実習生の人数枠

団体監理型の人数枠
企業単独型の人数枠

注)法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。


常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。


企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数

2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

技能実習制度の沿革

昭和57年1月 出入国管理及び難民認定法の改正。企業単独型による外国人研修生の受入開始。

平成2年8月 「研修」に係る審査基準を一部緩和する法務大臣告示の制定。団体監理型による外国人研修生の受入開始。

平成5年4月 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行。技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年)

平成9年4月 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の改定。技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年)

平成22年7月 出入国管理及び難民認定法の改正。

平成28年11月 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の制定

平成29年1月 外国人技能実習機構の設立

平成29年11月 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行