就労ビザ

就労ビザ とは

就労ビザ は、一般的には日本で就労する事を目的とした在留資格の総称として使われます。

外国人の場合は、無条件にどのような職種にでも就けるのではなく、日本に入国(上陸)の際に与えられる就労ビザで定められている職種の範囲内で、かつ定められた在留期間に限っての就労が認められています。(ただし、日本人の配偶者の方の場合のような例外もあります。)

したがって、日本企業が外国人を雇用する場合、行わせる仕事の内容が現在わが国で定められている就労ビザ の種類の範囲内の活動であるかをまず確認する必要があります。

この確認をきちんと行わないと、せっかく内定あるいは採用を決定しても、就労ビザ が取得できず、雇用できないということになってしまいますので注意しましょう。そして、確認後、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新等の手続きを行うことになります。

就労ビザ の種類

技術

理学・工学等、自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事する場合。

人文知識・国際業務

法律学・経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する場合。

または外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務に従事する場合。

企業内転勤

外国にある日本企業の子会社・支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤する場合。

または外国にある本店から日本国内にある支店等に対して、技術や人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合。

技能

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築や土木、宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事する場合。

投資・経営

投資・経営や、その事業の管理業務に従事する場合。

法律・会計業務

法律・会計関係の職業にて弁護士・公認会計士等の日本の法律上の資格を有する場合。

医療

医療関係の職業にて医師・看護婦等の日本の法律上の資格を有する場合。

研究

国・地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて、試験・調査・研究等を行なう業務に従事する場合。

教育

小・中・高等学校及び各種学校等の教育活動に従事する場合。

興業

演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏・スポーツ等の興業関係の活動を行う場合。

またはテレビ番組や映画の製作・モデルの写真撮影等の芸能活動を行う場合。

教授

大学や大学に準ずる機関、高等専門学校にて教授、助教授、助手等として迎えられる場合。

芸術

作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、収入を伴う活動を行う芸術家。

宗教

外国の宗教団体から派遣されて布教などの宗教活動を行う宗教家。

報道

外国の新聞社、通信社、放送局などの報道関係者、およびフリーの記者、カメラマン、編集者。

日本企業が外国人を雇用する際に、外国人に取得してもらう 就労ビザ の代表例

①コンピューターエンジニア、自動車設計技師等のいわゆる理系の職種
→技術


②通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等その他、いわゆる文系の専門職種
→人文知識・国際業務


③企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(ただし活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限られる。)
→企業内転勤

④中華料理・フランス料理・インド料理のコック・シェフなど
→技能

基本条件

上記①と②の場合、大学卒と日本語入力試験N2及びN1に合格した者に限られる。  ③については、本社と支社の社員しか派遣できない。 ④については、コックが普通である。

申請の流れ

    I.現地選考を行う。五環にて人材を選抜する。
   I.五環が在留資格認定証明証に関連する書類を収集し、指定された書式で作成してから雇用主側企業さんへ送る。
   III.勤務予定地を管轄する地方入国管理局にて「在留資格認定証明書交付申請」を行う。(雇用予定外国人は日本にいないため、雇用主側企業の職員又は行政書士が出頭して手続を行う。)
   IV.数週間〜3ヶ月位で「在留資格認定証明書」が送付される。在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもと、或いは五環公司へ送付される。
   V.五環の協力のもと、雇用予定外国人が「在留資格認定証明書」と「必要書類」を日本大使館もしくは総領事館へ持参してビザの申請を行う。
   VI. ビザが発給されたら在留資格認定証明書記載の日付から3ヶ月以内に来日する。
  VII.その後は、必要に応じて「在留期間更新許可申請」を行なう。

★<就労注意事項>

①仮に予定職務内容が、許可された範囲外であるときは「在留資格変更許可」もしくは「資格外活動許可」が必要となる。

②永住者(特別永住者)・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者については就労内容に制限がない。


★<原則として就労不可能な在留資格>留学・就学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在

ただし一切就労できないわけではなく、資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある。

また、留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要である。

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